40女、自立への道

健康に過ごすためのあれこれ、日々のことを綴ります。

体調を崩して辞めた後、失業保険申請時の「自己都合」理由に伴う給付制限(2か月or3か月)+通常給付期間(3カ月)にもやもやする人へ

こんにちは。お久しぶりです。

 

今日はタイトル通り、職場環境や過重労働やストレスの多い仕事が原因で、体調を崩し

て辞め、失業保険を申請しようと思っているのに、退職願や退職証明書が「自己都合」

理由で辞めたことになっているため、「待機2か月に失業給付3か月」という通常の給付

制限と給付期間で処理されそうになって、もやもやしている人のために、ちょっとでも

もらうまでの期間を縮めたり、給付金を増やすための方法を書いてみたいと思います。

 

さて通常、仕事が辛い、辞めようかどうしようかとさんざん悩んだ挙句、よし、辞め

る、とようやく決心して辞表を書きます。理由をどう書けばといいかとネットで調べる

と、大抵「体調不良で辞めた場合も自己都合と書きます」と書いてあります。

 

これ、もやもやしますよね。

正直、ただのわがままで辞めたみたいじゃん。こっちは仕事を真面目にやってきたから

こそ、体調崩して辞めざるを得なくなっているのに。と。

でも、体調辛くて、今会社や上司とそれについて喧々諤々やりあう気力・体力なんかな

い、いいやもうそれなら自己都合で、となるかと思います。

 

私もそうでした。

 

そしてこの後、若干もやりながらも、とりあえず円満に辞めるのが先、とばかりに、

それで辞表提出、めでたく受理され、順調に辞めて、晴れて無職になります。

さあ、失業給付を申請しよう。と、

 

ハローワークに行きます。

 

最初の受付で失業給付の手続きに来たことを伝え、必要書類がそろっていることを

確認されると、いずれどこかのタイミングで「自己都合による退職で間違いないです

ね」と確認されます。この最初のタイミングで確認されるかも。

 

ここで、若干もやりながらも、書類にそう書いちゃったし、会社からもらった

退職証明書にもそう書いてあるし、、と、なんとなく「はい」と答えてしまった

ばかりに、通常の処理をされそうになって、あるいはされている最中で、待機しなが

ら、あるいは受給しながらも、ずっとずっともやもやもやもやしている方!!!に、

 

私がそこから(ちょっとですが)抜け出した方法をお伝えしたいと思います。

 

さて、ここでちょっと説明をしておくと、

基本的に失業保険制度というのは、「体調を崩して辞めた人の、その後の生活を保障

する制度」ではありません!

また、「失業した人全員に無条件で支払われる給付金」でもありません!

では何かというと、「健康で働く意思と能力があって、求職活動をしているにも関わら

ず、就職が決まらない人の、求職活動中の生活を保障する制度」です。

 

なので、失業給付をもらおうとする人は、最初に求職申し込みをしなければいけない

ことになっています。

ここで体調を壊しているから働けないんですが、医者にも通ってません、となると、

そもそも申請自体ができません。

しかし、もし最初のタイミングで「仕事が原因で鬱になった」「なので仕事できませ

ん」などと伝え、実際医者にも通って治療中だとすると、失業給付ではなく、

おそらく「傷病手当」が1年間、支給されることがあるとのこと。

聞き書きなのでこのような書き方に。栞には記述認められず。)

 

また、最初のタイミングで、「残業100時間超えてたんですが」「通勤2時間以上かかる

地域に異動させられたんですが」などと退職理由に対する意義を申請すると、

「会社都合による退職」となり、1年間支給される場合もあるようです。

 

いずれも重要なのは、最初のタイミングで、「自己都合」という退職理由に異議を唱え

ること、となります。

 

さて、ここをなんとなくもやもやしながらスルーしてしまったあなたへ。。

 

諦めるのはまだ早い!とお伝えしたいと思います。

 

実際私がそのケースだったので。

 

結論から言うと、もやもやにたまりかねた私がここである対策をとったことで、

結果的に

「待機2か月が消え」(その分早く支給される)「受給期間が2か月延長され」

ました。

 

その対策とは。。

ずばり自己都合理由に対して抗議をする、です。

 

私の場合、既に待機7日間と給付制限2か月は経過していました。

そして最初の受給日に、申請を済ませ、呼ばれた時に、係の男の人に

「こういう職場の環境が原因で体調を崩して辞めたのに、それでも自己都合となる

のか」と質問してみたのです。

するとその人は痛ましそうな表情で聞いていましたが、短い質問をしたあと(内容は忘

れました)、

「それなら離職理由が変わる可能性があるので、そこの質問票に書いてもう一度提出し

てください」と言いました。

 

なので言われた通り、質問表に書いて提出すると(記述欄は3行くらいしかないので、

なるべく具体的に書いた)、しばらくして名前を呼ばれ、今度はカウンターの女の人に

医師の証明書次第では離職理由が「正当な理由のある自己都合」に変わる可能性が

ある」と告げられます。ちなみに証明書は、こちらがやる意思を伝えると渡されます。

これに医者に記入をしてもらってから持ってくること、とのこと。

 

ただし、失業給付申請前から通っていること、証明書に余計なことを書かないこと、

どれかに必ず○がついていること、が条件と教えられます。

 

これが何を証明する書類かというと、

 

「退職した時は体調を崩していたため働けなかった」

「が、今は働ける」

「もしくは、条件付きなら働ける」

 

ことを証明する書類となります。

冒頭に書いた通り、失業給付金というのは「働く意思と能力があり、休職活動をしてい

るにも関わらず失業している人のためのもの」なので、単に「体調崩したので働けませ

ん」では出ない訳です。給付金をもらうためには、ちゃんと月2回以上の「求職活動」

をして記録をもらって、毎月決まった日に提出する必要があります。(どこかに応募

とか、セミナー参加とか、定められた場所での就職の相談とか)

そうやってちゃんと失業給付金をもらえる条件に適合する状態である、ということを

毎月、証明しなければいけません。

 

しかし働く意思と能力があったのに、職場環境や仕事内容が原因で体調を崩し、

退職した場合、

「正当な理由のある自己都合」というものに分類される場合があり、

こうなると自己都合は自己都合だけれども、その他の自己都合で辞めた人に比べて、

金額や期間に若干の配慮がなされる、という訳ですね。

 

だけど給付金を申請して既に数か月が経過しているので、今度はこの間の申請が

嘘ではなかったか、を証明する必要がある訳です。

 

私の場合、既に信頼できる医者に長らく通っていたことが、理由を変える決め手

となりました。

 

もし理由が正当なものだとしても、医師が証明書を書いてくれなかったり、

ハローワークで認められない書き方だったりした場合、理由の変更はされません

ので注意してくださいと念を押されます。

 

つまり医師の証明書次第ということになります。(受給資格者証にも赤字でそう

書かれます)

 

この時点で、医者に通っていなかった人はアウトということになります。

また、通っていたとしても書いてくれなかったり、ハロワの意に沿わない書き方を

されて受理されなかった場合もアウトになります。

狭き門すぎるくらいの狭き門、という感じですね。。

 

運良くちゃんとした証明書を書いてもらえた私は、無事、通常より少しだけ早く、

また結果的に少しだけ沢山の給付金をもらうことができました。

 

と言っても既に給付制限期間は終わっていたので、証明書を持って行った時に

遡ってそれまでの分が出たということですが。

 

しかし、このことによってずっと胸にあったもやもやは消えました。

 

「正当な理由のある自己都合」と認められると、給付制限(待ちの期間)がなくなる

 いうことです。(ちなみにこのことについては、雇用保険受給資格者のしおり

(冊子)には記述を認めることが出来ず、「雇用保険の失業等給付の支給を受けよう

 とする方へ」という細かーい字でびっしり書いてあるぺら1枚の紙に小さく小さく

 書いてありました。でも分かりづらい。これを窓口で確かめるのにまた1時間くらい

 は待ちました。こうやって諦めようとさせてるのか?と疑うくらい。)

 

また、通常の受給期間3か月が終わった時に、まだどこにも就職が決まっていないこ

と、今後も求職活動する意思があることを確認されると、さらに2か月分が出ました

 

まとめると、職場環境が原因で体調を崩して辞めた場合、途中からでもそのことが

医師によってきちんと証明されれば、「正当な理由のある自己都合」に理由を変更

できることがある。

もし変更出来た場合、

1.給付制限期間(2カ月か3か月)が消えてすぐに給付金がもらえる 

2.給付終了時点で条件に合致すれば、さらに約2か月間(しおりには70日と記載)

  もらえる

 

ということです。

 

おわかりいただけたでしょうか?

 

うーん、よくわからなかった、という人へ。

 

とにかく諦めるな!!!!

 

と言いたいです。

 

その胸のもやもやは、もし頑張っても、報われないかもしれない。

 

でも少しでも抵抗してみたら、ひょっとしたら報われるかもしれない。

 

過去の私のように、書面にこう書いてあるから無理じゃない?と考えすぎて

何も言い出せないでいる人、言い出せなかったから終わりなのかも、と一人で

考えてもやもやしている人、でも何かできるならしたい人のために、少しでも

助けになればと思い、書きました。

 

ちなみにこのことはハロワの栞を目を皿のようにしていくら読み込んでも記述を見つけ

ることが出来ず、長い待ち時間を耐えて、やっと係から聞き出したことです。

(小さい字の紙は読む気がしなかったし、読んでも理解不可能だったかと)

私が栞の不備を指摘すると、係の人は若干にやっとして「わかりずらかったかもしれま

せんねー」と言いました。

本当に、わかりずらいです。

わざとやっているのでしょうね。きっと。不正受給者を減らすために。。

 

でもとにかく、事実はこうだったので、もやもやしている人、とにかく

始まってしまったからと諦めず、途中からでも食い下がってみてください!

 

何かの突破口が開けるかもしれません。

 

ちなみに私が行ったハロワは東京で、時期は令和3年の暮れから令和4年にかけてでし

た。今どうかは調べていませんが、この時の制度はそうだったという参考になればと思

います。

 

自分が払った犠牲を思えば、このくらいじゃ報われないと思うかもしれない。

そのくらい少しの差と言えば、少しの差です。

ハードルも高いし、道も狭い。

でも、何もないよりは遥かにましな気分になるし、

何より何もしないよりはした方が良い。

自分が後悔しないために。

 

行政は何も言わない人に向こうから説明してくれるほど親切なところではないので、

とにかく少しでももやもやするならどんどんぶつけていった方がいい。というか、そう

しないといけません。

あまり好きな言葉ではないですが「言ったもん勝ち」「ごねたもん勝ち」なところが

あるんです。まあ、正当な理由のない単なる「ごね」じゃ通用しないようにめちゃく

ちゃ狭き門にしてあるから、本当に正当な理由がないと難しいとは思いますが。。

 

正当な理由があって、でも通常通りの手続きしかとってもらえずに

今もやもやしている人。

今からでもなんか言ってみて!やってみて!

泣き寝入りだけはしないでね!!!がんばって!!!

 

というエールを送りたいと思います。

 

正当な理由のある人がちゃんと正当な期間、受給されますように。。

 

そしてこのことでもやもやとした気持ちを抱える人が少しでも減りますように。。